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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10446(T2007−10446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLUENCY PWM」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,半導体集積回路の設計又は作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、平成18年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1127737号商標(以下「引用商標」という。)は、商標は、「PWM」の欧文字を書してなり、昭和46年6月24日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同50年6月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回にわたりなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FLUENCY PWM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「FLUENCY」と「PWM」との間に一字程度間隔を有するとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、全体としてまとまりのよい外観構成といえ、また、これより生ずるものと認められる「フルーエンシーピイダブリュウエム」の称呼もやや冗長あるとしても、一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって「フルーエンシーピイダブリュウエム」の称呼のみ生ずる特定の観念を有しない造語というのが相当である。

そうすると、本願商標より「ピイダブリュウエム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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