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Trademark Appeal Case

Super-Visionの記述性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第19531号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「Super−Vision」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和63年12月29日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由

(1)本願商標は、「Super−Vision」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは「遮断機・断路器などの開閉状態を遠方に表示するため二値情報を伝送・表示する装置。近距離では直送式、遠距離では搬送式が、また要素数が少ない場合は直接式、多い場合は時分割式が用いられる。」(社団法人電気学会昭和63年発行「電気工学ハンドブック」910頁「遠隔表示装置(スーパービジョン)」の項参照。)を意味する「遠隔表示装置」を認識させるものである。

また、調査によれば、「Super Vision」又は「スーパービジョン」等の文字は、「大型画面投影装置」又は「自己発光型大画面映像表示装置」を指称するものとして、新聞やインターネットに掲載され、普通に使用されているものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中「遠隔測定機械器具,大型画面投影装置,自己発光型大画面映像表示装置」について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、需要者がその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、他人の先願に係る商願商60−31457号商標(「SUPERVISION」及び「スーパービジョン」の文字の二段書き)と商標において類似するものであり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、前記商標が登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

請求人(出願人)は、意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、新たな拒絶理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、前記の拒絶理由中(1)は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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