結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24394(T2007−24394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Location Navi」の文字よりなり、第9類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月22日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同19年11月13日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『場所、位置』の意味を表わす『Location』の文字と『経路の誘導(装置)』の意味を表わす『navigation(system)』の略として、既に普通に使われている『Navi』の文字とを結合して『Location Navi』と書してなるところ、車両や携帯電話機の位置を特定したり、誘導するためのナビゲーション装置が普及していることから、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する『Location』及び『Navi』の各文字をそれぞれ上記のように理解するとともに、商標全体としてみても『車両や人等の位置を特定したり、誘導するためのナビゲーション機能付きの商品』又は、『車両や人等の位置を特定したり、誘導するための役務』といった程度に認識するにとどまり、本願商標をその指定商品・役務に使用したときは、単に商品の品質・役務の質を表示するに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Location Navi」の文字を書してなるところ、これを構成する「Location」の文字が、「場所、位置」等を意味し、また、「Navi」の文字が、「経路の誘導(装置)」の意味合いを表わす「navigation(system)」の略として看取される語であったとしても、これらの語を組み合わせた「Location Navi」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。