結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12537(T2007−12537/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「朝から野菜」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4395370号商標は、「朝から」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものであり、同じく登録第4478543号商標は、「朝から」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものであり、さらに、登録第4625619号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体の構成文字より生ずると認められる「アサカラヤサイ」の称呼も格別冗長ではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、その構成中「野菜」が指定商品との関係において、商品の原材料を表示する場合があるとしても、当該文字部分を省略し、「朝から」の文字部分のみから生じる称呼を持って取引当たるとは考え難い。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生ずる「アサカラヤサイ」の称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「アサカラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。