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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18316(T2007−18316/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASショット」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同19年4月11日付け手続補正書が提出され、さらに当審において同20年1月15日付け手続補正書により補正された結果、第3類「研磨用砂,研磨材(手動工具として用いるものを除く。),金属製品のサビ取りや塗装性を高めるための表面処理用粒状研削材,ショットピーニング用粒状投射材」となったものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである。

(a)登録第2303662号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ショット」の片仮名文字と「SHOT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和56年3月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録、その後、同13年2月28日に指定商品の書換登録がされ、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

(b)登録第2558674号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年3月8日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、その後、同17年2月2日に指定商品の書換登録がされ、第3類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ASショット」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で表され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「エイエスショット」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「AS」の文字部分が商品の記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品「研磨用砂」等についての記号等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本願商標は、むしろその構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「エイエスショット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ショット」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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