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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28230(T2006−28230/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年3月13日付け手続補正書により、「純水製造装置・工業用水用浄水装置・上水用浄水装置・その他の浄水装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第447660号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FLOW」の欧文字と「フロー」のカタカナ文字を上下2段に書してなり、昭和28年7月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年7月14日に設定登録され、その後4回にわたり、存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その指定商品中の「化学機械」については、その取消の確定登録が同60年12月24日にされ、さらに「高水圧又は研磨剤により紙・食品・ゴム・コンクリート・金属・石・ガラス・合成材料・エンジン・その他の機械を切断し・研磨し又は洗浄する機械及びこれらに類似する商品」について、その取消の確定登録が平成9年2月25日になされたものである。

そして、同17年6月14日付けで申請された、第7類に属する申請書に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録申請について、現在、審査がなされているものである。

同じく、登録第619549号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フロー」のカタカナ文字を書してなり、昭和35年12月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年6月28日に設定登録され、その後4回にわたり、存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その指定商品中の「化学機械器具」については、その取消の確定登録が同58年7月13日にされ、さらに「高水圧又は研磨剤により紙・食品・ゴム・コンクリート・金属・石・ガラス・合成材料・エンジン・その他の機械を切断し・研磨し又は洗浄する機械及びこれらに類似する商品」について、その取消の確定登録が平成9年2月25日になされている。

そして、同17年7月20日付けで、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4085408号商標(以下「引用C商標」という。)は、「DCP−SUPERFLOW」の欧文字を書してなり、平成8年3月21日登録出願、第7類「撹拌ミル,その他の化学機械器具」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Super Flow SW」の欧文字と「スーパーフローSW」の文字を上下2段に横書きしてなるものであって、下段に小さく表された「スーパーフローSW」の文字は、上段に大きく書された欧文字の読みを特定しているものとみるのが相当であるところ、上段及び下段に表された構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、これより生ずると認められる「スーパーフローエスダブリュ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ構成中の「Super」の文字が、「とても、極上の、素晴らしい」等の意味を有する語であって、商品の品質を誇称する語として使用される場合があり、また、「SW」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表す記号又は符号として使用される場合のある欧文字2文字の一類型であるとしても、かかる構成においてはむしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパーフローエスダブリュ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「スーパーフロー」及び「フロー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標及び引用C商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

なお、引用B商標は、前記2のとおり、その指定商品について書換登録がなされた結果、本願の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

その結果、引用B商標の指定商品は本願商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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