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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8776(T2007−8776/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウイルスセキュリティZERO」の文字及び「ZERO」の文字部分の上部に片仮名文字で「ゼロ」と書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年1月12日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2706836号商標は、「XERO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、同17年3月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同18年9月27日に、指定商品を第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ウイルスセキュリティZERO」の文字及び「ZERO」の文字部分の上部に、「ゼロ」の片仮名文字を書してなるところ、「ウイルスセキュリティZERO」の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体に表されてなり、しかも全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、構成中の「ウイルス」の語が、指定商品及び指定役務との関係においては「コンピューターウイルス」を意味し、「セキュリティ」の語が、「安全、保安、防犯」等を意味し、「ZERO」の語が、「零、なにもないこと」等を意味することから、構成全体をもって、「コンピューターウイルスを零にし、安全を保つ」程の意味合いを暗示させる、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。また、「ZERO」の文字部分の上部に表された「ゼロ」の文字部分も、「ZERO」の読みを特定したものとみられるものであって、これより単に「ゼロ」の称呼が生ずるものとも認められないものであり、他に構成中の「ZERO」及び「ゼロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウイルスセキュリティゼロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ゼロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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