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Trademark Appeal Case

バンド名の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24972(T2007−24972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビアンコ ネロ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成18年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、2002年12月に結成されたバンド名『ビアンコ ネロ』の文字よりなるものであり、かつ、そのグループの承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ビアンコ ネロ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「ビアンコ」及び「ネロ」は、「白」と「黒」の意味を有するイタリア語「bianco」及び「nero」の片仮名表記であると認められるものではあるが、イタリア語は我が国において広く親しまれている言語とは言えないものである。

そして、当審において、職権をもって調査したところ、原審説示のように「bianco nero」が、2002年12月にバンドとして結成され、現在も活動していることは認められるが、その活動また楽曲等により広く一般に知られている著名なバンドの名称とまでは言い難いといわざるを得ない。

そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、上記バンド名を表したというよりも、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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