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Trademark Appeal Case

品番と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9723(T2007−9723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NU−IRON」の文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、2005年9月19日にアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『NU−IRON』の欧文字を横書きしてなるところ、『NU』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、『IRON』の文字部分は、『鉄』の意味合いの英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『NU品番の鉄』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NU−IRON」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「エヌユウアイアン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、アルファベットの二文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、「NU」の文字と「IRON」の文字との間に「−(ハイフン)」を用いて表された本願商標の構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査しても、「NU−IRON」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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