Trademark Appeal Case
称呼観念類似と外観
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第11821号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。),かさ,つえ,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年3月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第465452号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバーサブスチチユート』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、昭和28年9月16日に登録出願、同30年5月12日に設定登録されたものであるが、その後商標権一部取消し審判の請求により、指定商品中「ゴム又は軟質プラスチツク製のあかすり、おしろい入れ、洗面用具入れ」について取り消され、その確定登録が昭和60年7月24日になされているものである。
同じく登録第2603170号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品(但し、はき物用軟質ゴム製品及びこれに類似する商品を除く)」を指定商品として、平成2年5月15日登録出願、同5年11月30日設定登録されたものである。
そして、引用A商標及び引用B商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これよりは「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。
一方、引用A商標は、別掲のとおり「Pikaso」の欧文字を筆記体風に表してなり、その下段に「ピカソ」の片仮名文字を横書きに表してなるものである。また、引用B商標は「Picasso」の欧文字及び「ピカソ」の片仮名文字よりなるものである。
そうすると、引用A商標及び引用B商標からは「ピカソ」の称呼を生じ、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。
そうだとすれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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