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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13414(T2007−13414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRRORCLE RAY」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年4月7日に登録出願された商願2005−30863号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4348741号商標(以下「引用商標」という。)は、「美楽留」の文字を標準文字で表してなり、平成10年1月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、例え構成中の「RAY」の文字が「放射線」等の意味を有し、指定商品との関係において識別力の弱い部分として認識される場合があるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「RAY」の文字部分を省略して、「MIRRORCLE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるとは言い難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され「ミラークルレイ」の称呼のみを生じるというのが相当である。

したがって、本願商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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