結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22562(T2006−22562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月19日に登録出願された商願2005−97689に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年5月29日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4258862号商標(以下、「引用商標」という。)は、「黒兵衛」の文字を横書きしてなり、平成9年11月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
商標の類否判断は、同一又は類似の役務に使用された商標が外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものとみるのが相当である。
まず、本願商標と引用商標の外観について比較すると、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「クロ」の文字、「黒」と思しき文字、「ベエ」の文字及び「KUROBE JAPON」の文字を4段に表した構成からなるのに対し、引用商標は、「黒兵衛」の文字を横書きした構成であるから、外観が顕著に異なり、外観において判然と区別できるものである。
次に、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、本願商標は、その構成中、「クロ」の文字、「黒」と思しき文字及び「ベエ」の文字が片仮名文字と漢字で表されているのに対し、「KUROBE JAPON」の文字が欧文字で表されており、両者は視覚上分離して観察されることから、上の3段の文字から「クロベエ」の称呼を生じ、「KUROBE JAPON」の文字から「クロベエジャポン」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、「黒兵衛」の文字に照応して「クロベエ」の称呼を生じるものである。
したがって、本願商標から生じる「クロベエ」の称呼は、引用商標から生じる「クロベエ」の称呼と同一である。
また、本願商標から生じる「クロベエ」の称呼と引用商標から生じる「クロベエジャポン」の称呼とは、構成音数が異なり称呼において類似しないこと明らかである。
さらに、本願商標と引用商標の観念について比較すると、「黒兵衛」の文字は、例えば、堀部安兵衛、柳生十兵衛、伊藤忠兵衛、大野九郎兵衛、天野屋利兵衛等が存在することから、引用商標が昔ながらの人の名前を連想させるのに対し、本願商標は、特定の観念を生じない造語とみるのが相当であるから、観念において比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、同一の称呼を生じる場合があるとしても、外観が顕著に異なり、観念上も比較することができないものであり、非類似の称呼をも生じることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想が相違し、相紛れるおそれがないものといえるから、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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