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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外観・称呼・観念の総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5163(T2007−5163/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5163(T2007−5163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「お守」
争点(論点)
外観・称呼・観念の総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5163(T2007−5163/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「お守」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観・称呼・観念の総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第431494号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和25年12月23日に出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和28年9月15日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成17年7月13日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「お守里」の文字を毛筆書体により縦書きしてなるところ、この構成文字は、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取され、これよりは「オシュリ」「オマモリサト」あるいは「オマモリ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり「お守」の文字を毛筆書体により縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して「御守り(守り札)」の観念及び「オマモリ」の称呼を生ずることが明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「オマモリ」の称呼において共通するものである

次に、本願商標及び引用商標の外観構成についてみると、本願商標は「お」「守」「里」の3文字からなるのに対して、引用商標は「お」「守」の2文字からなり、「お」及び「守」を共通にするが、末尾で「里」の文字の有無の顕著な差異を有するものであり、さらに、本願商標の書体は筆書き風に相当崩したものであるの対し、引用商標の書体は手書き風ではあるが、崩しの程度は小さいものであって、かかる「里」の有無及び書体の差異は、両商標から受ける印象を著しく異なるものとしており、両商標は、外観上明確に区別し得るものである。

また、本願商標及び引用商標の観念についてみると、本願商標は造語であるのに対して、引用商標には「御守り(守り札)」という明確な観念が伴うものであるから、両商標は、観念上比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「オマモリ」の称呼において共通するものがあるとしても、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念から受ける印象、記憶及び連想等を総合して考察した場合、同一又は類似する商品に使用したとしても、商品の出所について誤認混同するおそれはないというのが相当であるから、本願商標は、引用商標に類似する商標であるとすることはできないものである。

したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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