結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5238(T2007−5238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WaterShield」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WaterShield』の文字を書してなるところ、これは全体として『水から保護すること,水から遮蔽すること(即ち防水)』の意味を認識させるにとどまるものであり、また、『WaterShield/ウォーターシールド』の語が、各種商品の品質、機能について『防水』であることを表す語として普通に使用されているので、これをその指定商品中『防水加工を施した商品,防水機能を備えた商品』について使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Water」の文字が「水の、水」等を意味する英語であり、「Shield」の文字が「防御物、遮断」等を意味する英語であるとしても、これらの語を結合してなる「WaterShield」の文字が、直ちに、原審説示の如き特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものと認めることはできず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「WaterShield」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標を、本願指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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