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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14474(T2007−14474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒッパロン」の文字を標準文字で書してなり、第5類「顔の整形用ストレッチテープ」を指定商品として平成17年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第508990号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYPALON」の文字を横書きしてなり、昭和29年6月1日に登録出願、第16類「合成護漠、護謨『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバ−サブスチチユ−ト』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として同32年10月18日に設定登録され、その後、同52年12月8日、同63年2月26日、平成9年9月2日及び同19年8月7日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して「ヒッパロン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるところ、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえず、かかる場合には、我が国において最も親しまれている外国語である英語の発音に倣って称呼されるというべきであり、例えば、英単語の「hyper」、「hyphen」、「hypo」がそれぞれ「ハイパー」、「ハイフン」、「ハイポ」と発音される事例に倣い、引用商標は「ハイパロン」と称呼されるとみるのが自然である。

しかして、本願商標から生ずる「ヒッパロン」の称呼と引用商標から生ずる「ハイパロン」の称呼とは、称呼の識別上重要な要素を占める第1音及びそれに続く第2音が「ヒッ」と「ハイ」と相違しており、かかる差異がそれ程冗長ともいえない音構成の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が著しく異なり、明瞭に区別することができるものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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