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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21862(T2007−21862/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第6類「ねじくぎ」を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4056251号商標は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成2年11月19日登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第4120527号商標は、「楽Key」の文字を横書きしてなり、平成8年6月20日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、図形と「ラッキースクリュー」の文字の組み合わせからなるところ、図形と文字とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。

そして、「ラッキースクリュー」の文字部分については、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「ラッキースクリュー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「スクリュー」の文字部分が、「ねじ」を意味する語であり、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラッキースクリュー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ラッキー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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