結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21518(T2007−21518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CORDON NEGRO」の文字を標準文字で書してなり、第18類「かばん類,袋物,傘,かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スペインのバルセロナに本社を置く会社「FREIXENET, S.A./フレシネ,エッセ.アー.」が、商品「発泡ぶどう酒」に使用して、本願商標の登録出願前より我が国においても広く認識されている商標と認められる「CORDON NEGRO」の文字を表してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CORDON NEGRO」の文字を書してなるものである。
ところで、スペイン国のバルセロナに本社を置く会社「FREIXENET, S.A.」(以下、「フレシネ社」という。)は、スパークリングワインを生産、世界各地に輸出し、我が国においても輸入・販売されており、当該商品を紹介する際、「フレシネ カルタ ネバダ」、「フレシネ セミセコ ロゼ」等とともに「フレシネ コルドン ネグロ(Freixenet Cordon Negro)」として、また、単に「コルドン ネグロ(Cordon Negro、CORDON NEGRO、以下「引用商標」という。)」として紹介されていることに照らせば、引用商標はフレシネ社がスパークリングワインに使用するシリーズ商品の商標として、我が国のスパークリングワインの取引者、需要者に、一定程度、知られているということが認められるものの、それを超えて日用雑貨品の分野まで、その周知性が及んでいるとまでは認められない。
さらに、本願商標の指定商品「かばん類,袋物,傘」等の日用雑貨品と引用商標の使用商品である「スパークリングワイン」とは、商品の属する業種が異なるばかりでなく、商品の品質、用途、原材料等を著しく異にし、かつ、生産者、販売場所、取引系統、需要者等においても相違する商品であり、商品の関連性が薄いものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。