結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3045(T2007−3045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RULES OF ATTRACTION」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年1月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年1月25日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ロジャー・エイヴァリー監督の米国映画『THE RULES OF ATTRACTION』としか認識し得ない『RULES OF ATTRACTION』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、その商品が前記映画の音楽を録音したレコード・CDであり、又、前記映画を記録したビデオテープ・DVDであること、即ち、商品の品質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「RULES OF ATTRACTION」の文字を書してなるところ、該文字は、普通一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
そして、たとえ、該文字より原審説示のごとく、映画の題名として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに一般に広く知られているものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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