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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似による商標拒絶」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第11075号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第11075号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おもちゃ、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼・観念類似による商標拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第11075号・不服)は、本件商標と引用商標「おもちゃ、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似による商標拒絶」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く。),レコード,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1220274号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和48年4月9日に登録出願、同51年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これよりは「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり「ピカソ」の片仮名文字を縦書きに表してなるものであるから、これよりは「ピカソ」の称呼を生じ、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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