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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似による商標拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第11075号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く。),レコード,これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1220274号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和48年4月9日に登録出願、同51年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これよりは「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり「ピカソ」の片仮名文字を縦書きに表してなるものであるから、これよりは「ピカソ」の称呼を生じ、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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