結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15714(T2007−15714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肌源水」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年8月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『水』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品(例えば『液状化粧品,液状薬剤』)以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「肌源水」の文字を標準文字で表してなるものであるが、わずか三文字で全体としてまとまりよく表されているものであり、その構成文字から生ずる「ハダゲンスイ」の称呼も冗長というべきものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
しかして、構成中の「水」の文字は、「液状のもの」等の意味を有する語ではあるが、本願商標のように他の文字と結合した場合に、それが必ずしも液状の商品を表すものとして使用されているとはいい難いものである。
そうとすると、「水」の文字より、ただちに商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとはいい得ないものであり、本願商標に接する需要者、取引者は、これより特定の商品の品質を認識しないものというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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