結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1本願商標
本願商標は、「薩摩屋」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、鹿児島県西部の旧国名であり、また、ありふれた氏姓でもある『薩摩』の文字に、商号を表す『屋』の文字を付加したものである『薩摩屋』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないので、全体としてもありふれた名称からなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第3条第1項第4号は、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について規定しているところ、同号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体としてありふれたものが該当すると解すべきであり、当該名称を構成する各要素的部分がありふれているからといって、当然に、同号の「ありふれた名称」に該当すると解することは相当ではない(東京高等裁判所、平成6年(行ケ)第180号判決参照)。
これを本願商標についてみるに、職権をもって調査したが、「薩摩屋」が、世間一般にありふれて採択・使用されている名称であるとは認め難いものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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