結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−29002(T2006−29002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年6月9日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、同18年2月28日付け及び当審における同19年3月26日付け手続補正書により、第35類及び第36類に属する該手続補正書に記載の役務を指定役務として補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4767518号商標(以下「引用商標1」という。)及び「QQQ」の文字を標準文字で横書きしてなる同第4855051号商標(以下「引用商標2」という。)と「サンキュウ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「Thank You」の文字と、該文字の両側に「ダブルクォーテーション(‘‘ ’’)」をデザインしたと思しき図形を配した、文字と図形からなる纏まりのよい結合よりなるところ、該構成中の「Thank You」の文字は、「ありがとう」等の意味を有する広く一般に親しまれた英語表現であり、かつ、本願指定役務を取り扱う商取引においても、上述の意味合いで広く馴染まれて用いられているといえるから、該文字のみを捉え、それより生ずる称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、当該文字より「サンキュウ」の称呼を生ずるものではなく、その構成全体をもって一体不可分の固有の商標として認識するというべきである。
そうすれば、本願商標より「サンキュウ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標2が、称呼において同一又は類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願の指定役務については、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務をすべて削除したものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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