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Trademark Appeal Case

記述的キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−421(T2006−421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「START HEALTHY STAY HEALTHY」の文字を標準文字で書してなり、第5類「乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品・飲料,薬剤,乳児用粉乳」並びに第16類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける』といった意味合いを容易に認識させる『START HEALTHY STAY HEALTHY』の英文を標準文字により表してなるが、近時、健康に対する国民の関心の高まりの中で、医薬品はもとより、人が飲食する商品(食品や飲料)について、その商品の摂取が健康維持・増進に効果があるといわれるものが開発・販売されている実情がある。このような実情からすれば、本願商標をその指定商品・役務中、薬剤及び人が飲食する商品を指定する第5類の商品について使用するときには、これに接する需要者は、これを、その商品を摂取することが『健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける』こと、すなわち、『健康維持・増進の効果を有することを強調するキャッチフレーズ』と認識するにとどまるものであり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりであるところ、その構成中、「START」の文字が「始める」、「HEALTHY」の文字が「健康な」及び「STAY」の文字が「とどまる」の意味を有する語であるとしても、これらを結合させた「START HEALTHY STAY HEALTHY」の文字よりは、直ちに原審説示の「健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける」の意味合いを想起させるものとは認め難く、商品の品質等を強調したキャッチフレーズの一種として理解されるとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「START HEALTHY STAY HEALTHY」が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を強調したキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、第5類の商品について使用しても、キャッチフレーズと理解されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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