結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22937(T2006−22937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イージーサーブレット」の片仮名文字及び「EasyServlet」の欧文字を二段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月20日に登録出願され、指定商品については、平成18年8月28日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,光学式記録媒体,磁気記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像,電子出版物,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「コンピューターシステムの設計・作成又は保守,コンピューターシステムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機及び電子計算機用プログラムの用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ダウンロード可能な電子計算機プログラム及び電子計算機の貸与,その他の電子計算機用プログラムの提供,コンピュータプログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具に関する試験又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『イージーサーブレット』『EasyServlet』の文字を二段に書してなるが、その構成中の『サーブレット』『Servlet』の文字部分は、『Webサーバ上で実行されるモジュール(部品)化されたJavaプログラム』の意であり、動的にHTMLやGIF画像を作りだすことができるプログラムで、サーブレットを追加することにより、Webサーバの機能を拡張することができるとして、一般に広く使用されている。そうとすると、本願商標全体から、『簡単に使用できるサーブレット(Javaプログラム)』程の意味合いを認識させるものであるから、その指定商品及び指定役務中例えば『サーブレットを実装してなる商品』及び『サーブレットの実装に関する役務』等、該意味合いに照応する商品及び役務に使用するときは、単に商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品及び自他役務の識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「イージーサーブレット」及び「EasyServlet」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の「イージー」及び「Easy」の文字が「手軽。たやすいこと。」を意味する語として広く知られ、「サーブレット」及び「Seavelet」の文字が「Webサーバ上で実行されるモジュール(部品)化されたJavaプログラム」を意味する語であるとしても、「サーブレット」(Servlet)の語は、具体的な特定のプログラムを意味するものではないから、直ちに上記意味合いの語である「イージー」(Easy)の語と結合して、特定の意味合いを生ずるとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「イージーサーブレット」若しくは「EasyServlet」が、商品の品質、役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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