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Trademark Appeal Case

記述的表示と商標使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30563(T2006−30563/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2137690号商標(以下「本件商標」という。)は、「REGENERATIVE」の文字と「リゼネレィティブ」の文字とを二段に書してなり、昭和61年11月26日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、その後、同11年6月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁の理由

被請求人の答弁は、被請求人と何ら関係のない者が、上記取消を求めた商品につき、何ら出所識別機能を果たさない態様で、「REGENERATIVE」ないし「リゼネレイティブ」との語を用いていることを示しているにすぎず、被請求人又は本件商標の通常使用権者等が本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを何ら証明していない。

ア 本件商標

「REGENERATIVE」ないし「リゼネレイティブ」は、「再生させる」等を意味する形容詞である(甲第2号証ないし甲第5号証)。

また、本件商標の指定商品の取引者、需要者が上記正確な語義を知らなくとも、その文字構成から「Re−Generate・・・再び生成する」の形容詞形(「ive」で終わる)といった程度の語義を見い出すことは困難ではない。

このような形容詞「REGENERATIVE」を、上記肌や歯等の身体に直接用いる本件商標の指定商品の分野において、その商品の普通名称や品質(内容物)、形状等を表す語を同書同大に後続させて用いた場合、両者に修飾関係が生じ、(肌や歯等を)「再生させる」や「回復させる」効能や用途をもった商品等であることが観念されるにすぎず、特定の出所が想起される余地はない。

イ 乙各号証について

(ア)乙第1号証

本契約書の通常使用権者のキュラス株式会社(以下「キュラス」という。)の住所は、大阪市北区豊崎3丁目10番2号となっており、乙第2号証以下のキュラスの所在地と一致していない。また、本契約書第2項には、商品区分として第3類(商標登録原簿に従えば第4類)が記載されているなど不整合な点が多く、まずは、本件商標の通常使用権者と乙第2号証(被請求人の証拠を甲第○号証と記載しているが、乙第○号証の誤りと認める。以下同じ。)以下の行為主体は、別であると考えるべきである。

(イ)乙第2号証

本パンフレットに散見される「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」の語は、いずれも「ローション」、「LOTION」、「エッセンス」、「ESSENCE」、「マッサージ&マスク」、「MASSAGE&MASK」といった商品の品質(内容物)、形状、用途等の同書同大の表示を伴った態様で用いられているのであり、文法的にも形容詞としてのみ機能し、また、取引者、需要者からもそのように認識される。

したがって、被請求人のいう「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」は、単に、同社の販売に係る化粧水、美容液、パックが、如何なる効能又は用途をもっているかを表すために付されている記述的表示にすぎず、同表示をもって特定の出所が認識されることはもちろん、信用が蓄積することなどもありえない。

また、同パンフレットでは、「リゼネレイティブ」と表示した化粧水、美容液、パックの3製品をまとめて「REGENERATIVE STEP」と紹介しているが、これも(肌や歯等を)「再生させる」や「回復させる」ステップに用いる製品としてのみ認識されるのであり、「リゼネレイティブ」なるステップに特定の出所が含意されているとは読み取れないのである。

(ウ)乙第3号証の1ないし同号証の3

乙第2号証と同様に、本外箱の「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」も、商品の品質(内容物)、形状、用途等の同書同大の表示を必ず伴っていることからも明らかなとおり、文法的に形容詞としてのみ機能し、また、取引者、需要者からもそのように認識されることは上記したとおりである。

したがって、これら本外箱上の表記からも「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」のみが着目され、特定の出所が想起されることなどありえず、本件商標が使用されているとは認められない。

(エ)乙第4号証の1ないし乙第9号証の3

乙第4号証の1及び同号証の3、乙第5号証の1及び同号証の2、乙第5号証の4及び同号証の5、乙第6号証の1には、「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」との語は、一切用いられていない。特に、乙第4号証の1及び同号証の3、乙第5号証の1は、顧客がキュラスに対し、本件製品を発注する際の伝票・注文書でありながら、「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」の語は用いられていない。このことは、被請求人のいう品名中の「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」が、取引者、需要者としても単なる効能や用途を示す省略可能な要素であり、全く商標として認識されていないことを如実に物語っている。

また、乙第6号証の2及び同号証の3、乙第7号証の2及び同号証の3、乙第8号証の2ないし同号証の5、乙第9号証の2及び同号証の3からは、キュラスの一取引先にすぎない「フィディカコスメ株式会社」(以下「フィディカコスメ」という。)が、「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」の語を含んだ商品名称を用いていることしか読み取れない。

また仮に、被請求人又はキュラスとフィディカコスメとの間に本件商標の使用につき何らかの許諾行為があったとしても、上記したと同様に、これら伝票上の「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」は、商品の品質(内容物)、形状、用途等の同書同大の表示を必ず伴っているのであり、上記で述べたとおり、特定の出所が想起されることなどはありえない。

その余の乙第4号証の2、乙第5号証の3、乙第7号証の1、乙第8号証の1、乙第9号証の1は、キュラス側から発行された伝票であると推察されるが、ここでも、「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」の語は、「ローション」、「LOTION」、「エッセンス」、 「ESSENCE」、「マッサージ&マスク」、「MASSAGE&MASK」といった商品の品質(内容物)、形状、用途等の同書同大の表示を伴った態様で用いられているのであり、これらから「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」のみが着目され、特定の出所が想起されることなどありえない。

(オ)乙第10号証

本届書の届出者は、フィディカコスメとなっており、被請求人あるいは被請求人が通常使用権を許諾したとするキュラスとは、全く関係がなく、被請求人等が本件商標を使用していたという証明にはならない。

また、被請求人とフィディカコスメとの関係は不明であるし、乙第1号証の通常使用権設定契約を参照しても、キュラスに、この種の届書の前提となる通常使用権の再許諾権が与えられているとは読み取れない。

ウ 結論

被請求人の主張は、「スキンケアローション」、「シェービングジェル」等の効用や用途を含んだ商品名の使用をもって、指定商品につき「スキンケア」、「シェービング」との商標を使用しているといっているにすぎず、本件商標と社会通念上同一の商標が、その本来の出所識別機能を果たしうる態様で使用されている事実は認められないというべきである。

また仮に、被請求人が主張する乙第2号証以下のキュラス又はフィディカコスメによる各行為が同条の「社会通念上同一の商標の使用」に当たるとしても、これらの法人が商標法第50条の通常使用権者等に該当することについては何ら証明されていないのである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)本件商品(後述)の販売について

ア 乙第1号証

被請求人は、乙第1号証に示すとおり、キュラスに平成16年11月15日から現在に至るまで通常使用権を許諾している。

イ 乙第2号証

キュラスが現在使用している製品パンフレットであり、そのなかに本件商標を冠した「キュラス リゼネレイティブローション」「キュラス リゼネレイティブエッセンス」「キュラス リゼネレイティブマッサージ&マスク」の3種の商品(以下、これらの商品を一括して「本件商品」という。)が掲載されている。

ウ 乙第3号証の1ないし同号証の3

本件商品の外箱を複写したものである。

エ 乙第4号証の1ないし同号証の3及び乙第5号証の1ないし同号証の4

キュラスにおいて、本件商品の譲り渡し行為が行われたことを示す売上伝票の一部の写しである。

一例をあげると、乙第4号証の1は、キュラスの販売代理店である中森商会の2005年3月2日付け注文書であり、乙第4号証の2は、その注文書に対するキュラスの2005年3月4日付納品明細書であり、乙第4号証の3は、中森商会に対する2005年3月分の請求書である。

以上の取引により、2005年3月においてキュラスより中森商会に本件商品が譲り渡され、その料金が請求された事実がある。

オ よって、本件審判請求の予告登録(平成18年5月26日)前3年以内において、被請求人が許諾した通常使用権者であるキュラスによって本件商品が譲り渡されていることから、本件商標を請求に係る指定商品について使用していることは明白である。

(2)本件商品の製造等について

ア 乙第6号証の1ないし同号証の3、乙第7号証の1ないし同号証の3、乙第8号証の1ないし同号証の5及び乙第9号証1ないし同号証の3

キュラスと化粧品製造会社であるフィディカコスメ間で、本件商品の譲り渡し行為が行われたことを示す売上伝票の一部の写しである。

一例をあげると、乙第6号証の1は、キュラスが2004年(平成16年)11月29日に本件商品であるリゼネレイティブマッサージ&マスクを注文した発注書であり、乙第6号証の2は、その発注に対するフィディカコスメの納品書であり、乙第6号証の3は、キュラスへの請求書である。

イ 乙第10号証

本件商品の製造委託者であるフィディカコスメによる薬事法に基づく化粧品製造製品販売名届書の写しである。

ウ 上記売上伝票の写しにより、本件審判請求の予告登録前3年以内である、2005年1月27日の時点で、キュラスが本件商品を保有していた事実は明らかである。

(3)本件商品の通常使用権者について

ア 乙第11号証

キュラス株式会社は。その住所は「大阪市北区豊崎三丁目10番2号」(以下「キュラス設立時住所」という。)であったが、その後平成17年2月7日に「大阪市北区豊崎三丁目20番1号」(以下「キュラス現住所」という。)に移転し、現在に至っている。

イ 乙第12号証

キュラスは、その設立前は、ピアスグループ内の一事業部門であるキュラスプロダクツとして、その住所を「大阪市北区豊崎三丁目19番3号」(以下「キュラスプロダクツ住所」という。)おいていて、キュラスの前身であるキュラスプロダクツから使用されていたものである。

ウ 乙各号証における住所は、乙第1号証は、キュラス設立時住所を記載している。なお、指定商品の4類は誤記である。

乙第2号証及び乙第3号証の1ないし同号証の3は、キュラスプロダクツ住所を記載している。

乙第6号証の2ないし同号証の3は、キュラスプロダクツ住所を誤って使用しているものである。

エ 乙第13号証の1ないし同号証の2、乙第14号証の1ないし同号証の2 キュラス現住所が記載された本件商品の外箱のコピーと本件商品の写真である。

使用態様は、「REGENERATIVE LOTION」と「リゼネレイティブ ローション」、「REGENERATIVE ESSENSE」と「リゼネレイティブ エッセンス」、「REGENERATIVE MASSAGE&MASK」と「リゼネレイティブ マッサージ&マスク」であるが、ローション、エッセンス、マッサージ&マスクの商品名を付して使用することは社会通念上の常識であり、本件商標の態様を変更するものではない。

オ 請求人は、上記の点について被請求人が立証責任を果たしていないと述べているが、その責任は請求人が負うべきであると思慮する。

(3)結論

以上述べたところから、被請求人が許諾した通常使用権者により本件商標をその請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用している事実は明らかである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、「REGENERATIVE」と「リゼネレィティブ」の両文字よりなるところ、被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

(a)被請求人は、平成16年11月15日付「通常使用権設定契約書」により、キュラスに期間を同26年11月14日とする通常使用権を許諾しており(乙第1号証)、キュラスは、本件商標の通常使用権者であると認められる。

(b)キュラスは、商品の容器に「QURAS」の文字を大きく表し、その下部に「REGENERATIVE」の文字と、各商品により「LOTION」、「ESSENCE」又は「MASSAGE&MASK」の文字とを二段に配してなる3種の本件商品を販売しており、これらの商品の包装箱には、「キュラス」の文字と、各商品により「リゼネレイティブローション」、「(化粧水)」の各文字、「リゼネレイティブエッセンス」、「(美容液)」の各文字並びに「リゼネレイティブマッサージ&マスク」、「(パック)」の各文字がそれぞれ3段に表されている(乙第2号証及び乙第3号証、枝番を含む。枝番を含む乙各号証は以下同じ。)。

そして、本件商品に使用されている「REGENERATIVE」及び「リゼネレイティブ」の各文字は、配置されているそれぞれの位置及び態様に照らせば、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、本件商標と社会通念上同一のものというべきである。

この点について、請求人は、「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」の語は、いずれも「ローション」、「LOTION」、「エッセンス」、「ESSENCE」、「マッサージ&マスク」、「MASSAGE&MASK」といった商品の品質(内容物)、形状、用途等の同書同大の表示を伴った態様で用いられているのであり、文法的にも形容詞としてのみ機能し、また、取引者、需要者からもそのように認識される。したがって、被請求人のいう「リゼネレイティブ」、「REGENERATIVE」は、単に、同社の販売に係る化粧水、美容液、パックが、如何なる効能又は用途をもっているかを表すために付されている記述的表示にすぎず、同表示をもって特定の出所が認識されることはもちろん、信用が蓄積することなどもありえない旨主張する。

確かに、「REGENERATIVE」の文字は、「再生させる」等を意味する英単語であることが認められる(甲第2号証)。しかしながら、大修館発行「ジーニアス英語辞典第4版」によれば、「regenerative」及び「regenerate」の語は、「中学学習語」・「高校学習語」・「大学生・社会人に必要な語」のいずれのカテゴリーにも含まれておらず、加えて、例えば、商品の容器や包装箱等に、代表的出所標識を上段に表記し、その下段に本件商品と同様に個別商標と商品名等を表示することは、化粧品等を取り扱う業界においても少なからず用いられる表現手法というべきであるから、取引者・需要者が本件商品の包装箱、容器に表されている「REGENERATIVE(リゼネレイティブ)」の文字と「LOTION(ローション)」、「ESSENCE(エッセンス)」あるいは「MASSAGE&MASK(マッサージ&マスク)」の文字に接した場合、これらの文字が商品の品質・効能・用途等を具体的に表すような格別の意味合いを認識するとは認められず、請求人の提出に係る証拠にも、「REGENERATIVE(リゼネレイティブ)」の文字と商品名等表す文字とを列記又は併記した表示が、この種の業界において商品の品質あるいは効能、用途等を表示するものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。

したがって、請求人のこの点に係る主張は、上記判断を左右するものではない。

(c)また、上記本件商品の包装箱には、「発売元 キュラス株式会社」、「製造元 フィディカコスメ株式会社」と記載されており(乙第3号証)、本件商品の製造をフィディカコスメが、販売をキュラスがそれぞれ担当していると認められる。

そして、現に本件商品が販売されている実情にあり、また、本件商標権者が使用証明として乙各号証を提出している事実からすれば、製造元のフィディカコスメは、少なくとも本件商標の黙示の通常使用権者の地位にあるということができる。

(d)製造元であるフィディカコスメは、平成17年1月から同18年4月にかけて発売元であるキュラスに本件商標を納品しており(乙6号証ないし乙第9号証)、キュラスは、平成17年3月から4月にかけて、広島市西区斐西町所在の「中森商会」及び大牟田市本町所在の「ショッパーズ丸井」に本件商品あるいは本件商品中のリゼネレイティブローションを納品したことが認められる(乙第4号証及び乙第5号証)。

(2)上記各乙号証には、本件商標の通常使用権者であるキュラスの名称を「キュラスプロダクツ」と記載しているものがあり(乙第2号証及び乙第3号証)、また、その住所を通常使用権設定契約書(乙第1号証)の住所「大阪市北区豊崎3丁目10番2号」と異なる「大阪市北区豊崎3−19−3(ピアスタワー)」(乙第2号証、乙第3号証、乙第6号証)、「大阪市北区豊崎3−20−1インター(G)ビル5F」(乙第4号証、乙第5号証、乙第7号証ないし乙第9号証)の各住所がそれぞれの乙号証に記載されていることが認められるが、乙第11号証及び乙第12号証によれば、乙第2号証ないし乙第9号証のキュラスは、乙第1号証に記載されたキュラスと同一法人であることが認められる。

(3)以上によれば、本件商標は、本件審判の請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者により、指定商品中の「化粧品」に属する「化粧水、美容液及びパック」について使用されていたといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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