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Trademark Appeal Case

図案化された記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16912(T2007−16912/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年5月1日付け手続補正書により、第25類「クールダウン(熱を冷ます)用のベスト・チョッキ・胴着,クールダウン(熱を冷ます)効果を有するベスト・チョッキ・胴着」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COOLDOWNVEST』の欧文字を、普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるものと認めるのが相当であり、当該構成中『COOLDOWN』の文字部分は『熱を冷ます』ことの意味を有し、『VEST』の文字部分は『ベスト、チョッキ、胴着』の意味を有する語としてそれぞれ一般に親しまれている英語であるところ、全体として『熱を冷ますベスト・チョッキ・胴着』程度の意味合いを容易に認識させるものと認められるから、本願商標をその指定商品中『クールダウン(熱を冷ます)用のベスト・チョッキ・胴着、クールダウン(熱を冷ます)効果を有するベスト・チョッキ・胴着』に使用しても、それに接する需要者・取引者は、当該商品が前記品質の商品であることを理解・認識するに止まり、自他商品の識別標識として機能するものとは認められず、結局のところ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認めるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「COOLDOWNVEST」の文字を、光沢があるように見える青色濃淡の彩色を施し、黒と青色で縁取った籠字で表してなり、その構成文字中、「W」文字を、他の文字より下げて大きく表し、かつ、「W」の文字の間にある余白部分の背景は、一部赤色の着色を施した2個の下向きの矢印とも見える構成よりなるものである。

そして、本願を構成する「COOLDOWNVEST」の文字が原審説示の意味合いを看取する場合があるとしても、その構成中「W」の文字部分が、前記のように独創的に表示されていることから、普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるものとはいい難く、むしろ、創造的に図案化された特殊な態様よりなるものとするのが相当である。

そうとすると、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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