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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25875(T2007−25875/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「SR−Account」と標準文字で表してなるものであり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年9月20日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3228469号商標(以下「引用商標」という。)は、「VM:Account」の欧文字を横書きしてなるものであり、平成6年1月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年6月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SR−Account」と標準文字で表してなるところ、同じ書体で表された「SR」の文字と「Account」の文字とがハイフンをもって結合され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、その全体の構成文字より生ずる「エスアールアカウント」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「SR」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、殊更に前半部の「SR」の文字部分を省略し、後半部分の「Account」の文字部分に着目して取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Account」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスアールアカウント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アカウント」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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