Trademark Appeal Case
称呼観念類似と外観の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第7683号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成4年3月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1373541号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「文房具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年9月26日に登録出願、同54年2月27日に設定登録されたものであるが、その後分割移転が行われ、第25類「文房具、その他本類に属する商品、但し、紙類を除く」を指定商品とする登録第1373541号の1商標及び第25類「紙類」を指定商品とする登録第1373541号の2商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)となり、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、「Picasso」の文字を筆記体風に表してなるものと認められるものであり、これよりは「ピカソ」の称呼を生ずるものである。そして、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり「ピカソ」の片仮名文字を横書きに表してなるものであるから、これよりは「ピカソ」の称呼を生じ、スペインの画家として世界的に著名な「ピカソ」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。