結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「水切り用プラスチツク製生ごみ収集袋,その他のプラスチツク製ごみ収集用袋」及び第21類「プラスチツク製ごみ収集用袋の口を開放状態にとめて使用する開閉式の保持具」を指定商品として、平成18年9月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒塗りの長方形内に白抜きで上段に『三角コーナー』及び下段に『いらず』と表示した構成よりなるものであるが、その構成中『三角コーナー』は『台所の流しの隅に置いて、生ごみを仮にためておく三角形のざる状容器』を表すものとして一般に親しまれており、また、『・・・がいらない』こと(商品の特性)を表す場合に、『・・・いらず』と表示されることは、新聞の記事等においても、一般に採択されているものである。そして、これら両語からなる文字部分は、それぞれの語義より、全体として『三角コーナーがいらない(必要としない)』との意味合いを表したものと理解させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、該商品が『三角コーナーがいらない(必要としない)商品』と容易に把握し、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと判断せざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形内に「三角コーナー」及び「いらず」の文字をゴシック体により白抜きで表示したものであるところ、例え、その構成中の「三角コーナー」の文字が「台所の流しの隅に置いて、生ごみを仮にためておく三角形のざる状容器」を意味し、「いらず」の文字が「・・・がいらない」ことを表す言葉であるとしても、これらを組み合わせた「三角コーナーいらず」の文字全体からは、これがただちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして理解できるものとは認めることができないものであり、請求人(出願人)の創作に係る一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、これらの文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、上記文字を含む本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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