結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24157(T2007−24157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年5月29日付けの手続補正書により、第25類に属する商品について、同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4152460号商標は、「リボーン」の片仮名文字を書してなり、平成4年1月28日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4863438号商標は、図形と「BY REBORN」の欧文字を組み合わせてなり、平成16年10月1日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4948494号商標は、「Re・born」の欧文字と、「リ・ボーン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成17年9月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第5078192号商標(出願2005−92974)は、図形と「RE」及び「BORN」の欧文字を組み合わせ、その下に、「PRODUCE BY」及び「STONE FORT」の欧文字を小さく二段に書してなり、平成17年10月5日に登録出願、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年9月21日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、図形と、「かてきょー」「家庭教師ヒットマン」「REBORN!」及び「リボーン」の文字等を右上がりに斜めに表し、それらを黄色、朱色及び白抜きにして組み合わせた態様よりなるものであり、さらに、「家庭教師ヒットマン」及び「REBORN!」の部分については陰を付けて立体的に表し、全体として、まとまりよく一体的に表しているものである。
そして、本願商標の構成中の「REBORN」及び「リボーン」の文字部分より「リボーン」の称呼をも生ずるとみられる場合もあることは否定できないが、本願商標に接する取引者、需要者をして、むしろ、まとまりよく表された全体を捉えて、その構成文字より「カテイキョウシヒットマンリボーン」又は「カテキョーヒットマンリボーン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標より「リボーン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、観念においては比較することができないものであるが、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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