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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−24157(T2007−24157/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−24157(T2007−24157/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24157(T2007−24157/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年5月29日付けの手続補正書により、第25類に属する商品について、同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4152460号商標は、「リボーン」の片仮名文字を書してなり、平成4年1月28日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4863438号商標は、図形と「BY REBORN」の欧文字を組み合わせてなり、平成16年10月1日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4948494号商標は、「Re・born」の欧文字と、「リ・ボーン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成17年9月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5078192号商標(出願2005−92974)は、図形と「RE」及び「BORN」の欧文字を組み合わせ、その下に、「PRODUCE BY」及び「STONE FORT」の欧文字を小さく二段に書してなり、平成17年10月5日に登録出願、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年9月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と、「かてきょー」「家庭教師ヒットマン」「REBORN!」及び「リボーン」の文字等を右上がりに斜めに表し、それらを黄色、朱色及び白抜きにして組み合わせた態様よりなるものであり、さらに、「家庭教師ヒットマン」及び「REBORN!」の部分については陰を付けて立体的に表し、全体として、まとまりよく一体的に表しているものである。

そして、本願商標の構成中の「REBORN」及び「リボーン」の文字部分より「リボーン」の称呼をも生ずるとみられる場合もあることは否定できないが、本願商標に接する取引者、需要者をして、むしろ、まとまりよく表された全体を捉えて、その構成文字より「カテイキョウシヒットマンリボーン」又は「カテキョーヒットマンリボーン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標より「リボーン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、観念においては比較することができないものであるが、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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