結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4918(T2007−4918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「ダンボール箱」を指定商品として、平成18年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4324103号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコピア」の文字を標準文字で表してなり、平成9年11月28日登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として同11年10月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、灰色矩形にそれよりやや濃い灰色の線書きで表された右横向きの人物又は擬人化された動物の図形を背景的に表してなり、その中央に小さく「ECO Pure Innocuous One」の文字(大文字で表された「ECO」「P」「I」「O」の文字は赤色で表されている。)を書してなるものと、その下方に、上方の大文字赤色で表された文字のみを抽出したがごとくに、小文字で「ecopio」と赤色で大書きしてなり、また、矩形下辺に沿って小さく緑色で「ecopio」、オレンジ色で「ecopio(末尾の「o」の右上に「+」の記号が付されている。)」、及び、青色で「ecopio(末尾のoの右下に「−d」の文字が付されている。)」の文字が書されている。そして、下部に書された各「ecopio」の文字の上部には文字らしきものが書されているが、小さくて判読できないものである。そこで、中央に大きく赤で表された「ecopio」の文字部分に着目し、これより「エコピオ」の称呼をも生ずるものと認められ、当該各文字からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、「エコピア」の文字部分に相応して「エコピア」の称呼が生ずるものであり、何らの意味合いをも看取させることのない造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標より生ずる「エコピオ」の称呼と、引用商標より生ずる「エコピア」の称呼とは、差異音である「オ」と「ア」の音が共に短母音であり、発音方法を異にするばかりでなく、いずれも明瞭に発音されるものであって、全体の音構成が共に4音と短いこととも相俟って、その差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるものとなって十分に聴別しうるものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成より見て、外観に明らかな差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、何れも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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