結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
原査定は、「本願商標は、とし(年齢)を気にかける年齢層へ向けた呼びかけと容易に、若しくは直ちに認識させる、美しさと共に老化、加齢の意味を表わす『AGING WITH BEAUTY』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品における化粧品などに使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の販売を促進する際に、特定の年齢層を対象に、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句であると理解するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AGING WITH BEAUTY」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、直ちに一種の宣伝文句の意味合いを理解させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の販売を促進する際に、特定の年齢層を対象に、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって本願商標が一般的に使用されているとする事実は発見できなかった。
してみると、本願商標は、指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するものではない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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