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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−12779(T2007−12779/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−12779(T2007−12779/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STUDIO ReU」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−12779(T2007−12779/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「STUDIO ReU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年3月14日付け及び同年5月2日付けの手続補正書により補正された結果、第41類「娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,ビリヤード用具の貸与,ぱちんこ器具の貸与,スロットマシンの貸与,その他の遊戯用器具の貸与」になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4951990号商標(以下「引用商標」という。)は、「STUDIO ReU」の欧文字と「スタジオリュウ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成16年8月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同18年5月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と「龍」の文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「龍」の文字に相応して「リュウ」及び「タツ」の称呼及び「大蛇に似た想像上の動物。たつ。」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店発行)の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、欧文字と片仮名文字を二段に書した構成よりなるところ、各構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、各構成文字より生ずる「スタジオリュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ「STUDIO」及び「スタジオ」の文字が、原審説示の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分を省略し、構成中の「ReU」及び「リュウ」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「スタジオリュウ」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から、「リュウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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