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Trademark Appeal Case

著作物題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4254(T2007−4254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちょこッとSister」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、雑破業原作、竹内桜作画に係る漫画でありテレビアニメ化が予定されている漫画及びTVアニメの題号・タイトルと認識・理解される『ちょこッとSister』の文字を表わしてなるから、これを第9類及び第16類の指定商品中『上記に照応する電子出版物(ダウンロード可能な電子出版物を含む。)・書籍(漫画本)・映写フィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ダウンロード可能な画像及び映像』に使用する場合には、商品の内容を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ちょこッとSister」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、それ自体が一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、一種の造語というべきものであり、該文字が、原審説示のごとく漫画の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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