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結論

勝訴(請求認容)

商標「ちょこッとSister」の著作物題号の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−4254(T2007−4254/J1))

審判番号
不服2007−4254(T2007−4254/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ちょこッとSister」
争点(論点)
著作物題号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4254(T2007−4254/J1)・不服)は、本件商標「ちょこッとSister」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちょこッとSister」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、雑破業原作、竹内桜作画に係る漫画でありテレビアニメ化が予定されている漫画及びTVアニメの題号・タイトルと認識・理解される『ちょこッとSister』の文字を表わしてなるから、これを第9類及び第16類の指定商品中『上記に照応する電子出版物(ダウンロード可能な電子出版物を含む。)・書籍(漫画本)・映写フィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・ダウンロード可能な画像及び映像』に使用する場合には、商品の内容を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ちょこッとSister」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、それ自体が一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、一種の造語というべきものであり、該文字が、原審説示のごとく漫画の題号として看取される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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