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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−9237(T2007−9237/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−9237(T2007−9237/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9237(T2007−9237/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「エクステバンズ」の片仮名文字と「EXT Bands」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第26類「天然人毛から作られたつけ毛,人工偽毛から作られたつけ毛,天然人毛から作られた入れ毛,人工偽毛から作られた入れ毛,天然人毛から作られた髪飾り,人工偽毛から作られた髪飾り,天然人毛から作られたかつら,人工偽毛から作られたかつら,頭皮から生えている人毛につけ毛・入れ毛を取り付けるための装着具,ヘアバンド,ヘアピン,ヘアネット,髪止め,その他の頭飾品,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、平成18年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、英語で『つけ毛』を意味する『EXTENSION』の略の『EXT』及び『帯状のひも』を意味する『Bands』の語を『EXT Bands』と横書きし、その上に該欧文字の表音と認められる『エクステバンズ』の片仮名文字を表してなるところ、『つけ毛』には、『手入れ、取り付けが簡単にできるひも付きつけ毛』及び『自分のスタイルに合わせて自由に切って使用できるひも状のつけ毛』があることから、本願商標を本願の指定商品中の前記商品に使用しても単にその商品の構造、品質を表示するにすぎず、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の構造、品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中前半の「EXT」及び「エクステ」の文字部分が、本願の指定商品との関係からみた場合に「つけ毛」の意味を有する英単語の「Extension」の略及びその片仮名表記であると見られる場合があって、後半の「Bands」及び「バンズ」の文字部分が、「ひも、なわ、帯」等を意味する英単語の「band」の複数形とその片仮名表記であるとしても、これらを組み合わせた「EXT Bands」及び「エクステバンズ」よりは、「つけ毛」に関係するものであることを暗示する程度で、直ちに原審説示の「ひも付きつけ毛」又は「ひも状のつけ毛」の如き意味合いを理解、認識させるとは言い難く、また、特定の商品の構造、品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものであるから、本願商標は、むしろ、一体不可分の造語を表示したものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「EXT Bands」及び「エクステバンズ」の語が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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