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Trademark Appeal Case

構成態様による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31369(T2007−31369/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月26日に登録出願、その後、指定商品については、同19年12月18日付けの手続補正書により、第30類「ごま塩、食塩、セロリーソルト」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、瀬戸内海最大の島で兵庫県に属する『淡路島』の文字と『藻塩』『もしお』の文字及び美味しいの意を有する『美味』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『藻塩』の文字は、『海草に潮水を注ぎかけて塩分を多く含ませ、これを焼いて水煮とかし、その上澄みを釜で煮つめて製した塩。』の意味を有し『もしお』の文字は、『藻塩』の文字の読み方を特定させたものと認められるから、これを本願指定商品に使用したときは、『淡路島でつくられた美味しい藻塩』であることを理解させるに過ぎない商品の生産の方法、品質(産地・販売地)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「淡路島の」の文字と、「藻塩」の文字(前記文字より大きく表されている。)とを縦二列に黒色の毛筆体で表し、「淡路島」の文字部分の右側に曙色で「あわじしま」の文字を、「塩」の文字部分の右側に黒色で「もしお」の文字を小さく付し、更に、商標構成中の左上部分に縁取りされた曙色の四角形内に白抜きされた「美味」の文字を配し、同左下部分に曙色の四角形内に白抜きでデザイン化された文字を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、「淡路島の藻塩」及び「美味」の文字が、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を表示するにすぎないとしても、「淡路島の藻塩」の文字は、別掲のとおり、極めて印象的で、かつ、特徴的な構成態様よりなるものであって、普通に用いられる方法で書してなるものとはいい難いものであり、更に、その構成中の曙色の四角形内に白抜きでデザイン化された文字部分は、たとえ、氏性の「多田」の文字を基にしたものであるとしても、普通に用いられる構成態様の域を脱した表示であり、これらを含む商標全体からは、作者を示す落款の付された独特の筆文字で書された書画の如く認識されるものといえる。

そうしてみると、本願商標は、全体として、充分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能は十分果たし得るものであり、かつ、その指定商品は上記1のとおり補正されているので、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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