結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23376(T2007−23376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Web Printing Tool」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウェブ上のコンテンツを印刷する道具』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、また、インターネットによれば、ウェブ上のコンテンツを印刷する機能を追加したソフトウェアが開発されていることに鑑みれば、これを本願の指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品、例えば、上記に照応するコンピュータソフトウェア』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Web Printing Tool」の文字からなるところ、各単語の間に一文字分の間隔があけられているとしても、構成各文字は、同じ書体及び等間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。
そして、その構成中の「Web」が「World Wide Web」の略語として使用され、「Printing」が「印刷する」、かつ、「Tool」が「道具、手段」の意味を認識させる場合があり、本願商標全体より原査定説示のような「ウェブ上のコンテンツを印刷する道具」といった意味合いが想起される場合があったとしても、これが具体的に如何なる商品か判然としないとしかいいようがなく、結局、本願商標を構成する「Web Printing Tool」の文字からは、原査定説示のような意味合いが直ちに認識されるとまでは認めることができず、特定の商品の品質等を表示するものともいえないというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出すこともできなかった。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものと認識し、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。るといわなければならない。
Next Action
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