結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17708(T2007−17708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「原料プラスチック,化学品」を指定商品として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2066964号商標は、「CMP」の文字を書してなり、昭和53年9月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4055056号商標は、「PMC」の文字を書してなり、平成4年8月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものであるが、平成19年9月12日に商標権の存続期間が満了しているものである。
(3)登録第4354506号商標は、「BCN」の文字を書してなり、平成10年8月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4494781号商標は、「PCM」の文字を書してなり、平成12年4月26日に登録出願、第1類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
(5)登録第4495761号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日に登録出願された商願2000−87508に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年2月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
(6)登録第4495763号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日に登録出願された商願2000−87508に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年2月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
(7)登録第4507192号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日登録出願、第5類、第9類、第16類、第17類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、正方形の枠の内側に、大きく表した「M」の欧文字を右下隅に密着させて配し、該文字の左側上方に小さく表した「b」の欧文字を、上部右寄りに小さく表した「c」の欧文字をそれぞれ配した構成からなるところ、かかる構成においては、該文字部分は、如何なる順番で読まれるのかは定かでなく、これより直ちに特定の称呼を生ずることはないというのが相当である。
したがって、本願商標より、「シーエムビー」、「ビーエムシー」及び「ビーシーエム」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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