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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「文字配置と称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−17708(T2007−17708/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−17708(T2007−17708/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
文字配置と称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−17708(T2007−17708/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字配置と称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「原料プラスチック,化学品」を指定商品として、平成17年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2066964号商標は、「CMP」の文字を書してなり、昭和53年9月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4055056号商標は、「PMC」の文字を書してなり、平成4年8月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものであるが、平成19年9月12日に商標権の存続期間が満了しているものである。

(3)登録第4354506号商標は、「BCN」の文字を書してなり、平成10年8月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第4494781号商標は、「PCM」の文字を書してなり、平成12年4月26日に登録出願、第1類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。

(5)登録第4495761号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日に登録出願された商願2000−87508に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年2月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

(6)登録第4495763号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日に登録出願された商願2000−87508に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年2月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

(7)登録第4507192号商標は、「BNC」及び「ビーエヌシー」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月8日登録出願、第5類、第9類、第16類、第17類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、正方形の枠の内側に、大きく表した「M」の欧文字を右下隅に密着させて配し、該文字の左側上方に小さく表した「b」の欧文字を、上部右寄りに小さく表した「c」の欧文字をそれぞれ配した構成からなるところ、かかる構成においては、該文字部分は、如何なる順番で読まれるのかは定かでなく、これより直ちに特定の称呼を生ずることはないというのが相当である。

したがって、本願商標より、「シーエムビー」、「ビーエムシー」及び「ビーシーエム」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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