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Trademark Appeal Case

商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23375(T2007−23375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TouchScan」の欧文字と「タッチスキャン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、同19年7月18日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、近時、『指やペンでモニターパネルやスクリーン等に直接触れることにより機械の操作を可能にしたり、データの読み取り部にカードやバーコードなどを触れさせたりかざしたりしてデータを読み取ることを可能にしたもの』等を、『タッチ方式、タッチ型』の商品として『タッチパネル,タッチスクリーン,タッチスキャナー,タッチスキャン』等と称している実情があるので、これをその指定商品中、『スキャナー,スキャン(走査、読み取り)機能を有する商品』に使用するときは、単に『タッチ方式を採用したスキャナー,タッチ型のスキャン(走査、読み取り)機能を有する商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「TouchScan」の欧文字と「タッチスキャン」の片仮名文字とからなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、構成各文字は、視覚的にまとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「TouchScan」「タッチスキャン」の文字が商品の品質を表わす語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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