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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「VGAワイド+の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−27568(T2007−27568/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−27568(T2007−27568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
VGAワイド+の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−27568(T2007−27568/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VGAワイド+の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VGAワイド+」の文字よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『video graphics array』の略であり『コンピュータ用ディスプレイの解像度が640ドット×480ドット』であることを表すものとして知られている『VGA』の文字と『広いさま、幅広いさま』の意を認識させる『ワイド』の文字及び『加えること、足すこと』の意味を有する『プラス』を表す符号として使用されている『+』を結合してなるものであって、指定商品との関連においては、全体として『通常のVGAよりも高精細なディスプレイ』程度の意味合いを認識させる『VGAワイド+』の文字・記号を表示してなるにすぎないから、これをその指定商品中、前記の文字・記号に照応する商品(例えば『解像度が800ドット×600ドットのコンピュータ用ディスプレイ』)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「VGAワイド」の文字と「+」の記号よりなるところ、該構成は、外観上一体的に表されており、たとえ、その構成中の「VGA」の文字が、「video graphics array」の略で「コンピュータ用ディスプレイの解像度が640ドット×480ドット」を表す語、「ワイド」の文字が、「広いさま、幅広いさま」の意を認識させる語及び「+」の記号が、「加えること、足すこと」等の意味を有するとしても、文字と記号を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中、いずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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