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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12421(T2007−12421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GroupMessenger」の文字と「グループメッセンジャー」の文字を二段に書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「GroupMessenger」の文字と「グループメッセンジャー」の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、その構成中の「メッセンジャー」の文字は「インターネット上で同じソフトを利用している仲間がオンラインかどうかを調べ、オンラインであればチャットやファイル転送などを行なうことができるシステム」等を認識させるものであるから、これをその指定商品中「インターネット又は移動体電話による通信を通じて提供されるダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,電子メール・チャット等の通信機能を有する携帯電話用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」、指定役務中「移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。),チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供」等に使用する場合、仲間同士で利用できる上記システムであることを認識させるに止まり、単に商品の品質、役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の後半部分の「Messenger」及び「メッセンジャー」の文字は、「使者。使い。伝言・品物などを届ける人。」(広辞苑第5版、岩波書店発行)を意味する語である。そして、たとえ該文字が、その指定商品及び指定役務との関係から、原審の如き意味合いを想起する場合があるとしても、前半部分の「Group」及び「グループ」の文字と一連に表してなる「GroupMessenger」及び「グループメッセンジャー」の文字が、原審説示のような意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、また、それが、商品の品質及び役務の質等を直接的、かつ具体的に表示するものとして一般に親しまれているとまでは必ずしもいえないというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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