Trademark Appeal Case
申請者と商標権者の同一性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−8297(T2006−8297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標権
商標登録第2542184号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、平成元年9月25日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、カバン類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、その後、同15年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 本件申請
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を、第14類、第18類及び第25類に属する書換登録申請書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日にされたものである。
3 原査定の理由
本件申請の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所は、本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所と相違するため、同一人とは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。
4 請求人への審尋
平成19年6月14日付け審尋をもって、期間を指定して通知した理由は、次のとおりである。
本件申請の申請者の名称及び住所は、本件商標権の商標権者の名称及び住所と相違するため、同一人とは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。なお、請求人は、審判請求書において申請者と原簿上の商標権者とを一致させるとし、本件審理の猶予を申し出ているが、その後、相当の期間が経過した現在においても、何らの書面の提出もなく、未だ、何らの手続きもなされていないものである。当該手続きがなされない場合は、本件審理を終結する。
5 当審の判断
本件申請について検討するに、本件申請の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所「ブエノス リベルト エス.アー, スペイン国 ヴィドレレス(ゲロナ)、エス/エン、ポリゴーノ インドゥストリアル、クトラ.リョレット」は、本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所「ボナヴァンチュール ソシエテ アノニム, フランス国 サン トラン ド ガムヴィール 31650、アヴニュー ド ラ マルケイル 69番」と相違するため、同一人とは認められないから、本件申請をした者が本件商標権の商標権者でない。
したがって、本件申請が、商標法附則第6条第2号に該当するとして、本件申請を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(申請者)は、前記4の審尋に対し、何らの書面の提出もしていないから、これ以上の審理の猶予をすることはできず、審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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