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Trademark Appeal Case

著名商標と商品役務の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90667号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4232632号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4232632号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月8日に登録出願され、別紙に示すとおり「アースクリニック」の文字を横書きしてなり、第40類「産業廃棄物の処分,一般廃棄物の処分」及び第42類「一般廃棄物の収集,産業廃棄物の収集,公害の防止に関する試験又は研究,環境に関する調査・診断・指導及びこれらの情報の提供,公害防止に関する装置・機器若しくは施設の設計,廃棄物処理に関する試験又は研究,環境汚染及び環境保全に関する試験又は研究,農業又はバイオテクノロジーに関する試験又は研究」を指定役務として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に特例商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されている登録第3145690号商標、同じく、平成4年9月30日に特例商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183115号商標、同じく、平成4年9月30日に特例商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183116号商標、同じく、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183117号商標、同じく、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183118号商標、同じく、平成6年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4029211号商標、同じく、平成6年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4029212号商標、同じく、平成7年11月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されている登録第4099568号商標、同じく、平成7年8月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月20日に設定登録されている登録第4125877号商標、同じく、平成4年9月30日に特例商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されている登録第4202992号商標、同じく、平成8年6月14日に特例商標として登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録されている登録第4219916号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と類似するものである。

また、「アース」、「EARTH」、「地球印」の文字よりなる商標(以下、「引用B商標」という。」)は、申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤、蚊取り線香、電気蚊取器及び電気蚊取マット、各種医薬品及びゴキブリ捕獲器、加熱蒸散型殺虫剤液体電子蚊取器」等を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識され、著名であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用A商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る役務の商標として取肝者・需要者間に広く認識されていたとは認められないものである。

また、引用B商標が申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤、蚊取り線香、電気蚊取器及び電気蚊取マット、各種医薬品及びゴキブリ捕獲器、加熱蒸散型殺虫剤液体電子蚊取器」等を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されているものであっても、本件商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものでなく、かつ、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品とは、その取引系統、取扱業者、質等を著しく異にするものであるから、互いに紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは上述の如く非類似のものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、当該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、別紙に示すとおり「アースクリニック」の文字を、同書・同大・等間隔で一連に横書きしてなるものであり、その構成中の「クリニック」の文字部分がその指定役務の「提供の場所、用途、質」等を表しているものとも言い得ないものであるから、これよりは構成文字全体に相応した「アースクリニック」の一連の称呼のみを生じさせる商標というのが相当である。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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