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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22202(T2006−22202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ごつうま」の文字を書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における同年10月3日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する該手続補正書に記載の商品を指定商品として補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『非常に(大変に)美味しい(旨い)』の意味合いを認識させる『ごつうま』の文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質を誇称表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ごつうま」の文字を書してなるところ、該文字よりは原審説示程度の意味合いを看取し得るとはいい難く、また、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできない。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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