結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5389(T2007−5389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハーブキルト」の文字を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において『芳香性植物』を表す『ハーブ』の文字と、『二枚の生地の間に羊毛や羽毛を入れダイヤ形などの模様を刺子に縫った掛け布団』を指称する『キルト』の文字を普通に用いられる方法で連綴して『ハーブキルト』と書してなるところ、該文字は、『天然ハーブの薬効でダニを駆除するキルティング布団』『ハーブの香を賦香したキルティング』『天然ハーブの薬効でダニを駆除するダニフリーマットとふとん圧縮袋の組み合わせ』を指称する語として親しまれているといえるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、その指定商品の品質、寄与、企業課題を表示するにとどまり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(「芳香性植物を織り込んだ二枚の生地の間に羊毛や羽毛を入れダイヤ形などの模様を刺子に縫った掛け布団」)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ハーブキルト」の文字よりなるところ、構成中の「ハーブ」の文字が「香草、薬草」の意味を有し、「キルト」の文字が「二枚の生地の間に羊毛や羽毛を入れダイヤ形などの模様を刺子に縫った掛け布団」を意味するとしても、これらを組み合わせ一連に表した「ハーブキルト」の文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、かつ、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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