結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10895(T2007−10895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年1月9日付け、当審における同年4月16日付け各手続補正書により、最終的に、第19類「ロール状プラスチック製の建築用又は構築用の防水シート,ロール状アスファルト製の建築用又は構築用の防水シート,ロール状ゴム製の建築用又は構築用の防水シート」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第795536号商標(以下「引用商標」という。)は、「Sanei」の欧文字を右斜め上方向に傾斜させて横書きしてなり、昭和42年1月25日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年10月16日に設定登録され、その後3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされて現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなるところ、文字と図形とは常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情も存しないものであり、その構成中、顕著に表され自他商品の識別標識としての機能を有する「サンエーシート」の文字部分をもって取引に資するものといえる。そして該文字部分は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「サンエーシート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「シート」の文字部分が、「薄板、シート」を意味する語であり、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンエーシート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より、「サンエー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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