結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24424(T2006−24424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒロビロサイズ」の文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヒロビロサイズ』の文字を表しなるところ、指定商品中の『医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙』との関係においては、構成文字全体として『大きいサイズ』の意を表記したものとしか認識し得ないので、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、単に商品の品質・サイズを表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ヒロビロサイズ」の文字よりなるところ、これより原審説示の「大きいサイズ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ヒロビロサイズ」及び該文字に照応する「広々サイズ」「ひろびろサイズ」等の文字が、いずれもその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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