結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20151(T2007−20151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIRROR GLAZE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「表面仕上げ用又は磨き用のクリーナー又はつや出し剤,せっけん類,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成18年2月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年1月23日付け提出の手続補正書により、第3類「表面仕上げ用又は磨き用のクリーナー又はつや出し剤,せっけん類,つや出し剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4035586号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIRROR」(4文字目の「R」は線対称に書されている。)の文字を横書きしてなり、平成7年7月13日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものであるが、平成19年8月1日に商標権の存続期間が満了しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「MIRROR GLAZE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ミラーグレーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「GLAZE」の文字部分が「つや出し」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミラーグレーズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ミラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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