結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「L−class」の欧文字と「エルクラス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年4月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、取引の場にあって、役務の種別・等級等を表すために類型的に採択・使用されるありふれた記号・符号の一種と認められるアルファベットの1文字『L』と『階級、等級』の意を表す語として広く使用されている『class』の欧文字とを『−』を介して連綴した『L−class』の欧文字を上段に、又、その表音としか認識し得ない『エルクラス』の片仮名文字を下段に、それぞれ普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、役務の種別・等級を表示するものであると理解させるにとどまり、該役務が何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「L−class」の欧文字と「エルクラス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、たとえ、その構成中の「L」の文字が役務の種別・等級を表すアルファベットの1文字よりなる記号・符号として使用されることがあり、また、「class」の文字が「階級、等級」の意味合いで使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、全体として役務の種別・等級を表示するものと理解されるとは認め難いものである。
また、当審において調査したが、「L−class」及び「エルクラス」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の種別・等級を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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