結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21228(T2007−21228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年12月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同19年7月2日付け手続補正書により、第14類「薄ピンク色をしたダイアモンドを使用した身飾品,薄ピンク色をしたダイアモンド及び薄ピンク色をしたダイアモンドの原石並びに薄ピンク色をしたダイアモンドの模造品,薄ピンク色をしたダイアモンドを使用した時計」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、「Rose」及び「Diamond」の欧文字を一連に「Rose Diamond」と書してなるところ、その構成中「Rose」の文字部分は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ダイヤモンドの加工方法の一種(バラの蕾のように加工する方法)である「ローズカット」の意味合いを直観させるものであるから、これを本願指定商品に使用の場合は、例えば「ローズカットされたダイヤモンドを使用した見飾品、ローズカットされたダイヤモンドを使用した時計」を認識させるにとどまり、単に商品の品質、加工方法、原材料を表示するにすぎず、また、補正後の指定商品に使用の場合は、該商品の品質(色彩)を表示することになるものであり、いずれにせよ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用の場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、多少図案を施した「Rose Diamond」の文字とその「e」の上部に小さな星とを配した構成よりなるところ、
構成中の「Rose」は「バラ」の意味を有し、「Diamond」は「ダイヤモンド」の意味を有する英語として広く知られている語である。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、ダイヤモンドの加工方法を表示する際には、例えば「ブリリアンカット」、「ローズカット」のように表示している実情がみられる。
そうとすると、「Rose Diamond」の文字よりは、原審説示の如き「ローズカットのダイヤモンド」よりは寧ろ、「バラの色のダイヤモンド」或いは「バラを象ったダイヤモンド」程の意味合いを暗示させるものといえるものの、これより、直ちに、本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、該商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。